2014.10/27 技術の伝承(8)
特公昭35-6616の技術は本物だった。しかし特許の権利は切れていた。ただ、この特許のおかげで、ライバル各社が網の目のように出願していた領域に公知領域の穴を開けることができる、と考えた。
知財部とプロジェクトを結成し、シミュレーション結果を基に特許出願戦略を作成した。とりあえず実験は産学連携テーマだけ進め、特許出願を中心に業務を進めた。
センター長付が主要業務だったので忙しかった。しかし、特許の明細書を書き上げるのは、ゴム会社で高純度SiCの特許出願を行ったときにI次長から指導を受けていたので苦労しなかった。弁理士が仕上げをできる程度に書けば良いので、実施例以外は気楽であった。
特許を書きながら疑問がわいてきた。従来技術の事例を書くためにライバル会社の10年分の特許を参考に熟読してみても特公昭35-6616が出てこないのだ。そして20年前の特許には記載されていた非晶と結晶の言葉が消えていることも奇妙に思った。
一社について時系列的に公開特許の内容を整理してみたところ、過去には特公昭35-6616が引用されていたが途中から全く引用されていないこと、そして酸化スズについて過去では結晶と非晶の比較が発明の論点だったが途中から論点が一般の金属酸化物で電子伝導性という内容に権利範囲が広げられていることが分かってきた。ただし、いずれの特許も公告時には権利範囲が結晶性酸化スズとなっていた。
特許の成立過程を整理してゆくとライバル各社の知財戦略が見えてくる。アメリカの会社は非結晶の五酸化バナジウムを守る戦略を、国内大手はアンチモンドープ酸化スズ結晶を軸に結晶性酸化スズ全てを権利範囲にするような戦略である。
この二社の特許出願経緯を整理するとうまく技術の伝承が行われている様子がうかがわれる。さらに国内大手にはこの分野の専任のライターがいるようで、いつも発明者に登場する名前があった。転職した会社ではこの分野を諦めているようにも感じられた。
カテゴリー : 一般
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