2016.09/04 携帯用NHK受信料(1)
さいたま地裁が8月、ワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っているだけではNHKの受信料を支払う「義務はない」と判断したことについて、高市早苗総務相は2日の閣議後記者会見で「携帯受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」と述べたという。
裁判では、ワンセグ機能つき携帯電話の所有者が、放送法64条1項で受信契約の義務があると定められている「放送を受信できる受信設備を設置した者」にあたるかが争われている。高市氏は「NHKは『受信設備を設置する』ということの意味を『使用できる状況に置くこと』と規定しており、総務省もそれを認可している」と説明した。
高市氏の見解は、NHKを認可する立場で述べられたものであるが、三権分立の日本では司法の見解が優先される。この裁判の行方がどうなるかは、今後の司法の判断を待ちたいが、もし、携帯電話のワンセグも受信料を支払うという結論になった時の社会の混乱が予想される。
なぜなら、今や各家庭でもテレビは2台以上有り、それらの受信料の問題にも影響する恐れがあるからだ。今一台ごとに受信料を支払っている家庭はどれだけいるのか。
新入社員時代に独身寮で生活し寮長に任命された。このとき独身寮の受信料でNHKから疑義の説明を求められた。NHK側の言い分としては、部屋数だけ受信料を支払えというのだ。
当時独身寮の入居者それぞれがNHKと受信料の契約をしているわけではなかった。独身寮の入居者の人数をNHKに報告し、一括して寮費の一部から納入する仕組みになっていた。事務処理の煩雑さからNHKもそれを了承していた。(続く)
カテゴリー : 一般
pagetop